相続のご相談

項目 クリックで項目ににとびます

既に相続が発生している方へ

既に相続が発生している方へ相続税申告に関する不安を解消いたします。丁寧にお手伝いさせて頂きます。

ご依頼を受けてから申告書を提出するまでに平均して、4ケ月~6ケ月の期間を要します。
申告業務の具体的な流れをご説明いたします。

1.初回ご面談のご予約

お電話、お問い合わせフォームから申し込みをお願いいたします。

2.初回ご面談

おおまかな相続財産の内容、相続人について、そのほか現在の状況をお聞かせください。
報酬についての見積額をご提示させて頂きます。
業務内容や今後のスケジュールについてもご説明させて頂きます。

3.ご契約

ご提案の段階でご同意いただければ、その場でご契約が可能です。
内容をご検討頂いて、後日、ご連絡頂いてもかまいません。
ご契約が成立した際に、着手金として、基本報酬の40%のご入金を頂いております。

4.資料提供のお願い

必要書類のご案内をさせて頂きますので、お客様のほうでご用意をお願いいたします。
当事務所で書類収集をお手伝いできるものもございます。
書類が揃いました段階で、再度ご面談の日程をお伺いいたします。

5.ご面談

申告書の作成までに、平均して2~4回の面談を予定しております。
面談では、資料のお預かり、資料についてのご質問、財産評価・相続税額についての中間報告、お客様からのご質問などを行います。

6.財産評価及び財産目録の作成

当事務所において、財産評価及び財産目録の作成をいたします。

7.遺産分割協議

この財産目録を基に、何をどなたが相続するかについて相続人全員で話し合って頂きます。
当事務所からは、節税を考慮した財産分割の方法についてのアドバイスをさせて頂きます。

8.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議に基づき、遺産分割協議書を作成して頂きます。
当事務所では、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
なお、相続税の申告書に添付が必要な場合、遺産分割協議書は当事務所で作成が可能です。

9.相続税申告書の内容のご説明

相続税申告書の内容についてご説明いたします。

10.相続税申告書の提出と相続税の納付

相続税申告書に相続人全員の方の署名捺印を頂いた後、申告書を税務署へ提出いたします。
当事務所が提出の代行をしております。
また、相続税の納付書をお渡しいたしますので、金融機関で納付して頂けるようお願いいたし
ます。

11.申告書ファイルのご納品

税務署の受付印が押された相続税申告書の控えを、その他の資料とともにファイリングして
お渡しさせて頂きます。
この時までに、相続税申告報酬(着手金を指し引いた額)のお支払をお願いいたします。

12.申告後のご相談

申告後にご心配なことがありましたらご相談ください。

初めての相続で不安を抱いていらっしゃる方がほとんどです。
お客様のそれぞれのご事情にあったきめ細やかなサービスを提供することを目指しています。
料金についてはこちら

将来の相続について対策を考えている方へ

生前贈与生前贈与が幸福な相続へつながります。

相続税対策の第一歩は、現状把握から始まります。
現在の状況、お悩み、将来への希望をお聞かせください。

お客様のニーズや満足感はお一人お一人違います。もし、今、ぼんやりとしたイメージしかお持ちでない場合でも、お話をしているうちにしっかりしたイメージになってくることもございます。

じっくりとお話を伺ったあと、相続対策の方法についてのアウトラインをご説明いたします。
具体的な対策についての報告書は、1~2週間ほどのお時間を頂いた後、お渡ししております。
そして、相続対策の実効に向けてのお手伝いをさせて頂きます。

相続対策の手順は以下のようになっております。

ステップ1 財産目録を作ります。

ご自身のプラスの財産、マイナスの財産についての内容をお伺いして、財産の一覧表を作成いたします。(必要な資料のご用意をお願いいたします。)
これが、ステップ2の遺産分割対策、ステップ3の納税資金対策につながります。

ステップ2 遺産分割対策(円満相続)

どの財産を、誰に、どれだけ相続させるかというのが最大の課題です。
相続が争族にならないように、財産の特性に配慮し、財産を引き継いだ人が管理・処分しやすいようにすることも大切です。

また、モメないようにするためには、相続人の遺留分(*)に配慮すること、そして、遺言書を作成することが最も重要なポイントになります。

*遺留分とは
民法は、兄弟姉妹以外の(推定)相続人が、相続において最低限取得できる権利を保障しています。
この権利が遺留分です。

具体的な提案例
○遺産分割に関する税務上のアドバイス
○公正証書遺言作成のアドバイス
○信託の活用
など

ステップ3 納税資金対策

相続税は「現金」で「一括」して納付することが原則になっています。
金銭資産(現金、預金、上場株式、公社債、投資信託など)だけでも納税が可能かどうかを確認することが必要です。

相続税の納付の方法には、延納、物納という方法も存在していますが、現在、これらはほとんど認められることはありません。相続税は現金一括納付と考えて、準備をすることが必要です。

具体的な提案例
○財産の組み換え
○生命保険の活用
○家賃収入のある不動産(収益物件)の贈与
など

ステップ4 相続税軽減対策

相続税軽減対策は、
1つめの柱「相続財産を減少させる生前贈与対策」
2つめの柱「相続財産の評価額を下げる評価減対策」
3つめの柱「相続税法の特例を活用できるようにする」

からなります。

これらの対策を行う際は、遺産分割対策や納税資金対策とのバランスに十分配慮した上で行うことが重要です。

具体的な提案例
○毎年110万円の暦年課税贈与
○相続税の実効税率を下回る額(生前贈与分岐点)での贈与
○教育資金の一括贈与
○結婚・子育て資金贈与
○配偶者への居住用不動産の贈与
○相続時精算課税制度による住宅取得等資金・不動産・現預金の贈与
○墓地・墓石の購入
○賃貸物件の建築・購入
○小規模宅地等の特例の適用要件の確認
など

相続対策のほとんどが生前にしかできないものです。
とりあえず、まずは自分だけで相談したいということでももちろん大丈夫ですが、相続対策は親子一緒に行うことで効果的に行うことが可能になります。親子一緒でのご面談も推奨しております。
料金についてはこちら