譲渡所得申告の手続き

譲渡所得申告の手続き不動産や金地金などの売却を考えるときに、どれくらいの税金がかかるのか、また、どのような手続きが必要なのか悩んでいらっしゃる方が多いと感じています。
税金を払いすぎてしまうケースも多くお見受けいたします。

特に居住していた不動産を売却される際は、複雑な特例が多いので、経験豊富な専門家にご相談ください。

当事務所では、税負担を最も少なくするための譲渡の方法についてのアドバイス、所得税の確定申告書作成までトータルでサービスを提供させて頂きます。

ご相続財産の売却の場合には、遺産分割の方法によっても譲渡所得の手続きが変わってまいりますので、遺産分割協議前・売却前の事前相談をおすすめしております。

必要書類について(譲渡後のご相談の場合)

土地や建物を譲渡したときの譲渡所得の申告の手続きに通常必要となる書類についてご案内させて頂きます。

1 土地・建物の売却時の書類  (収入金額、譲渡費用の確認のため)

売却時の売買契約書のコピー 及び 領収書のコピー
*未経過期間に対応する固定資産税相当額を受け取った場合には、その明細がわかるものを、実測清算金を受け取った場合には、その明細がわかるものをご用意ください。
売却(仲介)手数料の領収書のコピー
測量費・分筆費用その他譲渡のために直接要した費用がある場合にはその領収書のコピー
*譲渡した資産の保有期間中の修繕費・固定資産税は費用に含まれません。また、譲渡した資産の遺産分割協議に係る弁護士費用は費用に含まれません。
売却後の土地・建物の全部事項証明書 (取得先:法務局又は司法書士の方)

2 土地・建物の取得時の書類 (取得費の確認のため)

取得時の売買契約書・建築請負契約書などのコピー
購入(仲介)手数料の領収書のコピー
土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、印紙税などの金額がわかるもの
その他取得のために要した費用領収書のコピー
*取得時に買換え等の特例の適用をうけている場合にはご連絡ください。
*事業所得等の必要経費に算入されたものは、取得費に含まれません。

ご参考)土地や建物を譲渡したときの譲渡所得の原則的な計算方法
譲渡所得=収入金額 – (取得費譲渡費用) – 特別控除額

*先祖代々の不動産である場合や、取得時の書類を紛失されている場合は、譲渡所得の計算方法が別の形になります。お客様にとって一番良い方法を考えてまいります。

3 譲渡所得に関する特例を受ける場合

戸籍の附票の写しなどが必要になる場合がございます。

4 その他の書類

所得税の確定申告に通常必要な書類が必要になります。代表的なものは下記のようなものです。

・マイナンバーカードまたは通知カードの写し 及び身元確認書類の写し
・その他の収入に関するもの(給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、不動産所得等の決算書など)
・所得控除に関するもの(健康保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの支払明細書、国民年金保険料の支払明細書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など)
・配偶者控除や扶養控除に関するもの
・医療費控除や寄付金控除に関するもの

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