料金について

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相続税

既に相続が発生している方へ

税額ゼロ相続税申告サービス

相続税の申告義務はあるけれども、税額軽減等の特例を受けることにより相続税の
課税対象額が基礎控除以下になり相続税の納税額がゼロになる方向けのサービスです。

納税額ゼロ相続税申告サービス 40万円~(消費税別途)

*小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用を受けた結果、相続税の納税額がゼロとなる場合でも、これらの規定の適用は相続税の申告書を提出することが条件になっています。

財産の内容をお伺いして概算で納税額がゼロになることが見込まれる方を想定しておりますので、財産評価の過程で不動産の現地調査等、通帳の過去の入金出金の確認など、相続税評価額を下げるための作業や相続財産の再確認の作業を一部省力させて頂きます。

サービス内容
・財産・債務の調査に関するアドバイス
・財産・債務に関する相続税評価額の計算、財産債務目録の作成
・遺産分割協議書作成に関するお手伝い
・相続税申告書・添付書類の作成及び税務代理

なお、こちらのサービスは下記の条件に該当する方に限らせて頂いております。

1.納税額がゼロとなる方
2.亡くなった方の遺産総額が8千万円以下で、かつ、不動産は居住用のもの1件だけの方
3.相続人の人数が2名以下で、かつ、相続人様の間で遺産分割や申告の方針について合意ができていらっしゃる方
4.被相続人様から相続人の全員の方への過去の贈与の内容がはっきりしていらっしゃる方
5.相続税の申告期限まで6ヶ月以上ある方
6.その他、特別な事情がない方
通常の相続税申告サービス

トータルで安心して相続税の申告をお任せいただけるサービスです。

通常の相続税申告サービス 50万円~(消費税別途)
サービス内容
・財産・債務の調査に関するアドバイス
・財産・債務に関する相続税評価額の計算、財産債務目録の作成
・節税を考慮した遺産分割に関するアドバイス
・遺産分割協議書作成に関するお手伝い
・2次相続を考えた配偶者の取得割合に関するアドバイス
・相続税申告書・添付書類の作成及び税務代理

基本報酬(消費税は別途必要です。)

遺産総額 報酬額
~5千万円 50万円
5千万円 ~1億円 遺産総額x1.0%
1億円 ~2億円 遺産総額x0.95%
2億 ~3億円 遺産総額x0.9%
3億 ~4億円 遺産総額x0.85%
4億 ~5億円 遺産総額x0.80%
5億円~ 別途お見積り

*遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、債務及び葬式費用控除前、小規模宅地等の特例適用前、配偶者控除適用前、3年以内贈与・相続時精算課税加算後の金額です。
*報酬の総額は基本報酬+加算報酬+その他の報酬となっております。
*ご契約が成立した際に、着手金として基本報酬額の40%のご入金をいただいております。
着手金は最終的な報酬額に充当させて頂きます。お客様からの契約途中解除による着手金の返還は行っておりません。

加算報酬(消費税は別途必要です。)

土地(2利用区分以上の場合、1利用区分につき 8万円
非上場株式(1社につき) 30万円~50万円
相続人が2名以上の場合 基本報酬額x8%x(相続人の数-1人)
ご依頼日が申告期限より2ケ月以内の場合 基本報酬額x20%~50%

*その他、土地の評価に高度な判断を要する場合(広大地など)、土地の測量図がない場合、預金の動きが複雑である場合など別途加算報酬が発生する場合がございます。

その他の報酬(消費税は別途必要です。)

税務調査立会報酬 5万円/1日当たり
ご訪問や現地調査の際の旅費交通費など 実費

必要に応じて発生する費用(消費税は別途必要です。)
・準確定申告作成報酬
・登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税、不動産取得税
・弁護士報酬
・不動産鑑定士費用
・不動産関係書類の取得代行報酬
・戸籍関係書類の取得代行報酬


将来の相続について対策を考えている方へ

概算で知りたい方へのサービス

相続税がどれくらいかかるか概算でお知らせいたします。
相続対策を行う前に、まずどのくらい相続税がかかるのかを概算で知りたい方へのサービスです。

土地の評価は、路線価に面積をかける単純な計算方式によって行いますので、土地の形や状態による減額要因は加味しません。

相続税の簡易試算サービス 15万円(消費税別途)
ご用意頂きたいもの
・ご親族の氏名・続柄・生年月日等がわかるもの(メモ書きでも大丈夫です。)
・土地・家屋の固定資産税通知書(固定資産税課税明細がついているもの)
・現預金の残高概算額(メモ書きでも大丈夫です。)
・有価証券の明細(メモ書きでも大丈夫です。)
・保険証券のコピー
・他に財産・債務があるときは、その明細がわかるもの

※将来、相続が発生した際に相続税申告書の作成依頼を頂いた場合には、申告報酬額より3万円を差し引かせていただきます。
※財産総額1億円までの方を対象としたサービスです。財産総額1億円以上の方、不動産を3件以上お持ちの方、非上場株式をお持ちの方につきましては、別途お見積りさせて頂きます。

より正確に、具体的な相続対策を行いたい方へのサービス

相続対策について、報告書を作成してお渡しいたします。

より正確に財産総額、相続税予想額を知ることで、具体的な相続対策を行いたい方へのサービスです。
相続税額の概算見込額を基に、相続対策のご提案・公正証書遺言作成に関するアドバイスなどを行います。

相続対策サービス 50~300万円(消費税別途)

また生前贈与の意思決定を行う際に有用な生前贈与分岐点についてのご説明もしております。

【生前贈与分岐点とは】相続税実効税率(相続財産価額の合計額に対する相続税額の割合)と、贈与税の実効税率(贈与財産の価額に対する贈与税額の割合)が同じになる贈与財産額のことです。

生前贈与分岐点の額よりやや低い額で財産を贈与すれば有効な対策ができます。

ご用意頂く資料の一例
・ご親族の氏名・続柄・生年月日等がわかるもの(メモ書きでも大丈夫です。)
・相続試算される方の直前の所得税申告書(確定申告をされている場合)
・ご家族の方の過去の相続税申告書(20年以内に申告をした場合)
・土地・家屋の固定資産税通知書(固定資産税課税明細がついているもの)
・土地・家屋の登記簿謄本(当事務所で取得を代行することができます。)
・現金・預金の通帳コピー(残高のメモ書きでも大丈夫です。)
・有価証券取引残高報告書(銘柄、株数等のメモ書きでも大丈夫です。)
・保険証券のコピー
・他に財産・債務があるときは、その明細がわかるもの
※なお、評価の際に使用する土地・建物の謄本、土地の公図、測量図などの取得に要する費用は別途、頂戴ております。また、相続税対策を実行する場合の報酬は含まれておりません。
※推定相続人の方の戸籍調査は行わず、ご提示頂いた資料に基づいて算定いたします。
※土地の評価は減額要因などを加味して行いますが、相続税の申告の際の評価の時のような精度で行うものではありません。生前対策として、小規模宅地等の特例の適用ができるかどうかの判断などに重点をおいてお
ります。
※こちらのプランでは、不動産の組み換えや、賃貸物件の購入など、将来のリスクが非常に高い方法は原則としてご提案いたしません。安全・確実な方法をご提案いたします。
※財産総額1億円までの方を対象としたプランです。財産総額1億円以上の方、不動産を3件以上お持ちの方、非上場株式をお持ちの方につきましては、別途お見積りさせて頂きます。
※将来、相続が発生した際に相続税申告書の作成依頼を頂いた場合には、申告報酬額より上記報酬額を差し引かせていただきます。
生前贈与などの実行を全面的にサポート

生前贈与などの実行を全面的にサポートいたします。

相続対策の実行サービス 別途報酬規程を設けております。
贈与税申告書作成

贈与税申告書を作成いたします。

贈与税申告書作成 3万円~(消費税別途)

譲渡所得申告について

譲渡所得申告の手続き

サービス内容
・不動産などを譲渡する場合の譲渡所得税額の概算計算
・税負担を最も少なくするための譲渡の方法についてのアドバイス
・所得税確定申告書・添付書類の作成及び税務代理

基本報酬(消費税は別途必要です。)

譲渡する財産の価額 報酬額
1千万円まで 20万円
1千万円 ~3千万円 25万円
3千万円~5千万円 30万円
5千万円~8千万円 40万円
8千万円~ 別途お見積

*譲渡する財産の価額は、特例適用前の金額です。
*報酬の総額は基本報酬+加算報酬+その他の報酬となっております。
*ご契約が成立した際に、着手金として基本報酬額の40%のご入金をいただいております。
着手金は最終的な報酬額に充当させて頂きます。お客様からの契約途中解除による着手金の返還は行っておりません。

加算報酬(消費税は別途必要です。)

 

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を適用する場合・
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受ける場合
15万円
株式等の譲渡がある場合、医療費控除の件数が多い場合、
ふるさと納税の件数が多い場合
別途お見積
不動産所得・事業所得がある場合 別途お見積り
*決算書が出来上がっているかどうかなどによって金額が変わってまいります。

*その他、高度な判断を要する場合には別途加算報酬が発生する場合がございます。

その他の報酬(消費税は別途必要です。)

税務調査立会報酬 5万円/1日当たり
現地調査が必要な場合の旅費交通費など 実費

必要に応じて発生する費用
(当事務所で行っている業務ではありませんので、該当する専門家をご紹介させて頂きます。)
登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税、不動産取得税、
弁護士報酬、不動産鑑定士費用、不動産関係書類の取得代行費用など